自筆証書遺言|法務局保管制度

保管して『見つからない』を減らす 法務局の遺言書保管制度

自筆証書遺言は「内容」だけでなく「残し方」でトラブルになりがちです。保管制度を上手に使い、家族が迷わない形に整えます。

法務局保管制度のイメージ

法務局の自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。「遺言が見つからない」「破棄・改ざんを疑われる」といったリスクを下げ、相続開始後の手続きを進めやすくします。

  • 保管により、紛失・改ざんリスクを下げやすい
  • 相続開始後の発見性を高められる
  • 方式に関する確認が入り、失敗の確率を下げやすい

※制度は「形式」寄りの仕組みです。分け方の設計(遺留分・家族関係・不動産など)は別途整理が必要です。

向いている人

保管に不安がある

自宅保管だと「見つからない」「誰かが捨てるかも」という不安がある方。

手続きの迷いを減らしたい

相続開始後、家族が迷わないように「見つけやすさ」を優先したい方。

まず自筆で始めたい

費用・手間を抑えつつ、一定の安心感を持って自筆から始めたい方。

注意点(ここでつまずきやすい)

  • 内容の妥当性は別:遺留分・分け方・不動産の扱いなどは事前設計が重要
  • 書き方のルール:要件を誤ると無効・争点になり得るため、形式チェックが有効
  • 家族への伝え方:制度を使っていても、家族が「どこに相談すればいいか」が分からないと迷う

当事務所では「内容設計→書き方→保管→家族への伝え方」まで一連で整理します。

手続きの流れ(イメージ)

  1. 内容の整理:誰に何を残すか、争点になりそうな点を先に確認
  2. 文案・形式の確認:方式不備を避けるため、書き方をチェック
  3. 保管申請:必要書類をそろえ、法務局で申請(段取りを案内)
  4. 家族が迷わない工夫:連絡先・メモ・保管の伝え方を決める

保管制度の前に、まず内容設計を

「使う/使わない」以前に、あなたの目的に合うかが大切です。初回30分無料で、進め方の道筋を整理します。

法務局保管制度のよくある質問

保管制度を使うと検認は不要になりますか?

保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要となる扱いがあります。状況により確認が必要なため、手続き全体を整理して進めましょう。

内容の相談も法務局でできますか?

法務局は形式面の確認が中心で、内容の妥当性(遺留分・分け方の設計など)までは判断しません。内容は事前に整理しておくのが安全です。

費用の目安は?

保管制度の申請自体は公的な手数料が中心ですが、遺言の文案整理・形式チェック等のサポートは内容によりお見積します。まずは初回30分無料で状況を伺います。

初回30分無料|まずは状況整理から(川崎市中心)

相続・遺言・終活は、 「何から始めればいいか」でつまずきがちです。
特定行政書士が、 「ご家族の状況」×「資産の種類」×「希望(トラブル回避)」 を一緒に整理し、進め方の道筋をご提案します。

  • 初回30分無料:相談だけでもOK(無理な勧誘はしません)
  • 秘密厳守:ご相談内容は外部に漏らしません
  • フォームが便利:お急ぎは電話、文章で伝えたい場合はメールもご利用いただけます